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改築

建築基準法では、主に建物の全部または一部を取り壊した後に、引き続き、これと位置・用途・構造・階数・規模が著しく異ならない建物を建てることを改築といっています。
一般的には、従前の建物の一部を取り壊して、これと位置、階数、規模がほぼ同程度のものを建てることがありますが、位置、階数、規模がほぼ同程度で用途または構造を変更して建てることも含まれます。

建物の床面積はそのままで、リビングを広くしたり、部屋を2部屋に変更したり、逆に2部屋を1部屋にしたり。部屋の中にクローゼットや収納を作ったりすることが一般的です。
ウォシュレットのトイレやシステムキッチンへの改築も行われます。

前と違うものを建てる場合は、新築または、増築となります。既存建築物が違反建築物だったり、法律などが変わったりした場合は、そのままの形で改築できるとは限りません。

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